もりもりハウス通信

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山菜の採取には気を付けて!!

森林に生えている山菜を採取すると、「森林窃盗罪」に該当する可能性があります。森林法197条では、「森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する」と規定しています。犯罪が成立しないようにするためには、山の所有者などの了解を得る必要があります。国有林であれば、山菜採取を行おうと考えている場所を管轄する森林管理署に問合せてください。私有林の場合、所有者に連絡を取るのは困難なので、山菜採取は避けた方がよろしいかと・・・。

季節の山菜は、もりもりハウスでお求め下さい。